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雇用保険

失業給付を受ける

失業給付を受け取れる条件

次の1~4をすべて満たしていることが条件となります。

  1. 退職して雇用保険の被保険者でなくなっている
  2. ハローワークで求職の申込をしており就職する意思と能力がある
    ⇒次のような状態であるときは、失業給付を受けることができません。
    1. 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
    2. 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
    3. 親族の介護などのため、すぐには就職できないとき
    4. 定年退職の後にしばらく休養するとき
    5. 家事に専念して就職しないとき
    6. 専門学校等に通うため就職しないとき
    7. 自営業を始めるために就職しないとき など
    ※1~4の場合、申請すれば受給期間を延長して、後から失業給付を受け取れる場合があります。
  3. 求職活動をしているにもかかわらず失業の状態にある
    ⇒前回の失業認定日と、次の失業認定日の間に、次のような求職活動の実績が原則2回以上なければ受給できません。※状況により必要回数が異なる場合があります。
    1. 求人への応募
    2. ハローワークの職業相談・職業紹介・講習などを受ける
    3. 民間の派遣会社・職業紹介会社等の職業相談や職業紹介等を受ける
    4. 雇用・能力開発機構や地方自治体など、公的機関等が行う職業相談等を受ける など
  4. 退職日以前に一定の期間雇用保険に加入している
    自己都合により退職した人
    退職日以前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上
    倒産や解雇により退職した人(特定受給資格者)
    退職日以前の1年間に、11日以上働いた月が6ヶ月以上
    会社に雇用契約の更新をしてもらえなかった時や、病気などでやむを得ず自己都合退職した人
    (特定理由離職者)
    退職日以前の1年間に、11日以上働いた月が6ヶ月以上
失業給付を受給できる期間

失業給付を受給できるのは、原則として退職日の翌日から1年間となります。
失業給付は、4週間に1回失業認定を受けたあとに、その期間分の給付を受け取れます。
全部で何日分の給付を受けられるかは、離職理由や年齢、保険加入期間などによって変わりますが、この受給できる期間を過ぎると、それ以後の給付はもらえなくなります(下図)。
手続は早めに行いましょう。

失業給付を受給できる期間解説図

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失業給付を受けるための手続き
失業給付を受けるための手続き解説図
  1. 退職~離職票の受領
    退職すると、後日会社から「離職票-1」と「離職票-2」が届きます。
    大体退職後2週間くらいまでには届くので、送られてこない場合は会社に連絡して請求しましょう。
     離職票を受け取ったら、離職理由や賃金が間違って記載されていないかよく確認しましょう。
  2. ハローワークに求職の申込み
    次の書類を揃えてハローワークへ求職の申込みに行きましょう。
    1. 離職票-1,2
    2. 雇用保険被保険者証
    3. 運転免許証など顔写真つきの身分証明証
    4. 写真(縦3cm×横2.5cm、3か月以内に撮影したもの)2枚
    5. 印鑑
    6. 本人名義の普通預金通帳
    ハローワークで求職申込書を記入して、簡単な面談のあとに受給資格が決定します。
    次の受給説明会の日時を指定され、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。
  3. 7日間の待機
     求職申込みの後の、7日間の失業期間は失業給付の対象になりません。 この期間を「待機」といいます。
  4. 雇用保険受給者初回説明会
     7日間の待機終了から1~2週間後の指定日に、ハローワークにて雇用保険受給者初回説明会が行われます。
    ここで「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配られます。
  5. 失業認定日(初回)
     説明会から1~2週間後に初回の失業認定日がありますので、ハローワークに「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」、印鑑などを持参します。
     この認定日の後に失業給付が振り込まれますが、自分の意思で自己都合した場合、給付制限期間あけの2回目の失業認定日の後に最初の振込を受けることとなります。
    この給付制限期間を除いて、4週間ごとに認定日が設定され、その期間の失業給付を受けることとなります。
  6. 給付制限期間
     自分の意思での自己都合退職の場合、7日間の待機の後3ヶ月間は失業給付は支給されません。
    給付制限期間あけの2回目の認定日の後に、初回の給付が振り込まれることとなります。
失業給付はいくらくらい貰えるのか?

退職前6ヶ月間の賃金総額(ボーナス除く)を180(30日×6ヶ月)で割った額のおよそ50~80%が、受給できる失業給付の1日当りの金額(これを「基本手当」といいます)で、賃金の低い人ほど高い率となっています。
基本手当には年齢によって上限が定められており、現在は次のとおりとなっています。

平成21年8月1日現在(毎年8月1日に改定)
30歳未満        6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
どれくらいの期間失業給付を貰えるのか?
  1. 65歳未満で退職
    1. 一般の離職者(定年退職者や自己の意思で離職した者など)
      離職時の年齢 被保険者期間であった期間
      5年未満 5年以上
      10年未満
      10年以上
      20年未満
      20年以上
      65歳未満 90日 90日 120日 150日
    2. 障害者等の就職困難者
      離職時の年齢 被保険者期間であった期間
      1年未満 1年以上
      45歳未満 150日 300日
      45歳以上 150日 360日
    3. 倒産、解雇により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者など
      離職時の年齢 被保険者期間であった期間
      1年未満 1年以上
      5年未満
      5年以上
      10年未満
      10年以上
      20年未満
      20年以上
      30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
      30歳以上
      35歳未満
      90日 90日 180日 210日 240日
      35歳以上
      45歳未満
      90日 90日 180日 240日 270日
      45歳以上
      60歳未満
      90日 180日 240日 270日 330日
      60歳以上
      65歳未満
      90日 150日 180日 210日 240日
  2. 65歳以上で退職
    65歳の誕生日1日前の退職からは、失業給付は「基本手当」ではなく、「高年齢求職者給付金」という一時金となります。
    高年齢求職者給付金は、失業の認定を1回受けるだけで、まとめて全額受け取ることができます。
    基本手当のように4週間に1度失業の認定を受ける必要がありませんが、基本手当に比べると受け取れる金額はかなり少なくなります。
      被保険者期間であった期間
    1年未満 1年以上
    高年齢求職者給付金 基本手当30日分 基本手当50日分